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特許出願
実用新案登録出願
デザイン登録出願
商標登録出願
包括委任制度
1. 特許出願
・ご依頼人の姓名または会社名、ご担当名、連絡先、優先権主張の有無、審査請求の有無、出願期限。
・発明の詳細な説明、請求範囲、要約書および図面などの明細書
・出願人の氏名、住所および国籍 (法人の場合、法人の名称および住所、代表者の氏名および職責)
・発明者の氏名、住所および国籍
・委任状(包括委任登録が韓国特許庁にされていない場合のみ必要)
・優先権を主張する場合、その出願日、出願番号、出願国家など

2. 実用新案登録出願
・ご依頼人の姓名または会社名、ご担当名、連絡先、優先権主張の有無、出願期限。(現時点は無審査
  制度により審査請求は不要ですが、2006年10月1日から先審査制度が導入されます。)
・考案の詳細な説明、請求範囲、要約書および図面などの明細書
・出願人の氏名、住所および国籍 (法人の場合、法人の名称および住所、代表者の氏名および職責)
・考案者の氏名、住所および国籍
・委任状 (包括委任登録が韓国特許庁にされていない場合のみ必要)
・優先権を主張する場合、その出願日、出願番号、出願国家など

3. デザイン登録出願
・ご依頼人の姓名または会社名、ご担当名、連絡先、優先権主張の有無、出願期限。
・デザインの対象となる物品の図面または写真 (6面図および斜視図)
  ※図面 (または写真) が1組でもデザイン登録出願は可能ですが、2組以上あれば助かります。
・デザインの対象となる物品の材料、デザインの目的、物品の用途、デザイン創作の要点などのデザ
  インの説明
・創作者の氏名、住所および国籍 (法人の場合、法人の名称および住所、代表者の氏名および職責)
・委任状 (包括委任登録が韓国特許庁にされていない場合のみ必要)
・優先権を主張する場合、その出願日、出願番号、出願国家など

4. 商標登録出願
・ご依頼人の姓名または会社名、ご担当名、連絡先、優先権主張の有無、出願期限。
・少なくとも一つの商標見本;文字商標の場合、文字表示 (商標見本の大きさは縦横8cm×8cm以下)
  ※商標見本が1つでも出願は可能ですが、2つ以上あれば助かります。
・国際商品分類による指定商品および/または指定サービス業;多区分出願可能
・出願人の氏名、住所および国籍 (法人の場合、法人の名称および住所、代表者の氏名および職責)
・委任状 (包括委任登録が韓国特許庁にされていない場合のみ必要)
・優先権を主張する場合、その出願日、出願番号、出願国家など 
  ※条約による優先権主張の出願の場合、出願商標は優先権主張の基礎出願の商標と同一で、
  指定商品/指定サービス業は、指定した範囲内のみ可能。

5. 包括委任制度
1999年7月1日より施行された包括委任制度を利用すると出願人は、包括委任代理人を通して出願する全部の事件に対する委任状の提出を省略することができます。包括委任制度とは、繰り返しなされる委任状提出の手続きを簡素に処理できるよう出願人が現在および将来の出願事件に対して特定代理人に出願事件を特定しない限り、包括して委任することができる制度です。出願人は複数の弁理士を包括委任代理人として登録することができるだけでなく、包括委任の解止、変更など委任者の権限をそのまま有するため、包括委任制度による出願人の不利益はありません。
包括委任制度は頻繁に出願する出願人にとって、委任状に関する業務の量を画期的に減らすことのできる非常に便利な制度であります。出願頻度が高くない出願人にとっても特別な不利益はないため、将来の出願のためにも同様に利用するのが有利です。


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